少額短期保険とは?
少額短期保険とは?
フェニックス
少額短期保険
株 式 会 社
フェニックス少額短期保険株式会社
福岡財務支局長(少額短期保険)第2号
万一のときの費用を
準備するための保険です。
平成18年4月の保険業法改正にて、
「保険金額・保険期間等に一定の制限を設けた」
少額短期保険業が発足しました。
保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額(1被保険者について1,000万円以下)、保険期間が短期(生命保険・傷害疾病保険は1年以内、損害保険は2年以内)の保険の引受けのみを行う事業として、新たなカテゴリーである「少額短期保険業」が設けられました。
平成18年4月の保険業法改正にて、
「保険金額・保険期間等に一定の制限を設けた」
少額短期保険業が発足しました。
保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額(1被保険者について1,000万円以下)、保険期間が短期(生命保険・傷害疾病保険は1年以内、損害保険は2年以内)の保険の引受けのみを行う事業として、新たなカテゴリーである「少額短期保険業」が設けられました。
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