金融ADR制度・支払時情報交換制度
金融ADR制度
金融ADR制度【ADR(Alternative Dispute Resolution)= 裁判外紛争解決手続】
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との間で起こったトラブルを、裁判ではなく行政から指定を受けた中立・公正な第三者(指定紛争解決機関)にかかわってもらいながら、柔軟な解決を図るものです。
裁判外の簡易・迅速なトラブル解決を通じ、利用者保護の充実を図るとともに、金融商品・サービスに関する利用者の信頼性を向上させることを目的としています。
当社の商品やサービスに対するご不満・苦情等についてお話し合いによる解決ができない場合には、保険業法に基づく「指定紛争解決機関(指定ADR機関)」である日本少額短期保険協会の「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
指定紛争解決機関
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
電話番号:0120-82-1144(フリーダイヤル)
FAX:03-3297-0755
受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00
受付日:月曜から金曜日(祝日及び年末年始休業期間を除く)
支払時情報交換制度
当社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互紹介しております。
「支払情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。